経営セーフティ共済

加入資格

引き続き1年以上事業を行っている以下の中小企業者です。

  • ・従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
  • ・従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
  • ・従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
  • ・従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
  • ・企業組合、協業組合など。

*一部の業種に政令に基づく例外があります。

掛金

  • ・毎月の掛金は、5,000円から200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。
  • ・加入後、増・減額ができます(ただし、減額する場合は一定の要件が必要)。
  • ・掛金は、総額が800万円になるまで積み立てることができます。前納も可能です。
  • ・掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

貸付事由

加入後6か月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等について回収が困難となった場合です。

貸付金額

掛金総額の10倍に相当する額か、回収が困難となった売掛金債権等の額のいずれか少ない額となります(一共済契約者当たりの貸付残高が3,200万円を超えない範囲)。

貸付期間

5~7年(据置期間6か月を含む)の毎月均等償還です。

貸付条件

無担保・無保証人・無利子です(但し、貸付けを受けた共済金額の1/10に相当する額は、掛金総額から控除されます)。

一時貸付金の貸付け

加入者は取引先事業者に倒産の事態が生じない場合でも、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けが受けられます。

加入の申込先

商工会及び商工会連合会まで(独立行政法人中小企業基盤整備機構と業務委託契約をしているところ)