まごころ共済(自動車事故費用共済)

制度の内容

  • ・法人・個人を問わずご加入できます。
  • ・共済責任の範囲は被共済自動車を運転中、事故により自己または他人の生命もしくは身体を害したことにより生じる共済契約者の経済的負担とし、共済金受取人は共済契約者とします。
  • ・共済掛金については、損金処理できます。
  • ・契約者側の死亡及び負傷事故のときは共済金額の「定義払い」とします。
  • ・相手側の死亡及び負傷事故のときは共済金額を「支払限度額」とし相手側に対し負担した金額または自身のその他の経済的負担を補償することを原則とします。
    (但し、契約者側に過失のない場合は、支払いの対象とはなりません)

共済金のお支払い

共済金の内容契約 300万円契約 200万円契約 100万円
死亡共済金300万円200万円100万円
後遺障害共済金12~300万円8~200万円4~100万円
入通院
共済金
入院1人1日につき
4,500円
1人1日につき
3,000円
1人1日につき
1,500円
通院1人1日につき
2,250円
1人1日につき
1,500円
1人1日につき
750円
1事故18,000/日
但し365日か300万円が限度
12,000/日
但し365日か200万円が限度
6,000/日
但し365日か100万円が限度
死亡臨時費用共済金(注1)300,000円200,000円100,000円
入通院臨時費用共済金(注2)30,000円20,000円10,000円
車両事故共済金特約(注3)30,000円20,000円10,000円

注1.契約者に過失がある自動車事故により相手側に死亡が生じたとき、1事故につき共済金額の10%
注2.契約者に過失がある自動車事故により、相手側に負傷者が生じ、3日以上の通院又は入院をしたとき、1事故につき共済金額の1%
注3.契約車両が自損事故及び他車との接触事故、又は第三者による被害、又は自然災害(地震・噴火・津波を除く)の結果3万円以上の損害が生じた場合、共済金額の1%の金額を支払います。但し、共済期間内に1回とします。

※死亡共済金・入通院共済金は臨時費用共済金の支払いを受けていたときは、臨時費用共済金の支払額を差し引いてお支払いします。

対象となる運転者

  1. 個人契約のときは、同居の親族の方はすべて対象となります。
  2. 企業で契約とのきは、役員・従業員・パートの方はすべて対象となります。

※ 1・2以外の方で、2名まで「届出運転手」として登録でき対象となります。

免責

故意、無免許、飲酒、麻薬、戦争・戦乱、地震等の自然災害により事故が生じた場合。

車種別共済掛金表

 共済金額
300万円300万円200万円100万円
車種月額掛け金(円)年額掛け金(円)年額掛け金(円)年額掛け金(円)
1自家用乗用自動車1,11011,1007,4003,700
2自家用軽乗用自動車6606,6004,4002,200
3自家用普通貨物自動車(2トン超)1,86018,60012,4006,200
4自家用普通貨物自動車(2トン以下)1,56015,60010,4005,200
5自家用小型貨物自動車1,11011,1007,4003,700
6自家用軽貨物自動車6606,6004,4002,200

※共済金額200万円・100万円に付きましては、年掛(一括)のみとなりますので、ご契約の際はお気をつけください。
※不明な車種については、車検証をご用意の上、お問合せ下さい。
※御引受けできない車種:黒ナンバー・緑ナンバー・ダンプカー・レンタカー

お申し込み手続き

■別紙加入申込書兼預金口座振替申込書に車のナンバー・型式・掛金等必要事項をご記入下さい。
■組合員加入資格のある方は、出資金1口200円以上を初回掛金と合わせて払込み下さい。2回目以降の掛金は、自動引き落し(口座振替)となります。尚、初回掛金より自動引き落しも出来ます。
■契約は1年で、共済期間の満了の日から2週間までに、特に通知のない限り、更新継続とします。
■お申し込みの際の捺印は金融機関届出印でお願いします。

<取扱い金融機関> 福岡銀行・西日本シティ銀行・福岡中央銀行・親和銀行・佐賀銀行・筑邦銀行・ 福岡県JAグループ(各農協)・飯塚信用金庫・田川信用金庫・遠賀信用金庫・大川信用金庫・ 大牟田柳川信用金庫・筑後信用金庫・福岡ひびき信用金庫・福岡県中央信用組合・ とびうめ信用組合・福岡県南部信用組合・ゆうちょ銀行

補償開始

初回掛金手集の場合

月払いは掛金払込み日の翌日の午前0時から補償開始(共済期間は翌月の1日から1年)
年払いは掛金払込み日の午後4時から補償開始(共済期間は当日から1年)

初回掛金自動引き落しの場合

月払いは口座振替日の翌日の午前0時から補償開始(共済期間は翌月の1日から1年)
年払いは口座振替日の午後4時から補償開始(共済期間は当日から1年)

※金融機関受付済み申込書の当組合への到着が

・5日迄の分は→当月21日に口座振替
・6日迄の分は→翌月21日に口座振替

共済金の請求書類

人身事故:
事故証明書、死亡診断書、医療証明書(複写でも可)、経済的負担の証明となる領収証等

車両事故:
事故証明書、写真(複写でも可)、修理見積書または領収証