中小企業PL保険制度

PL保険とは?

本制度に加入した中小企業会員の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いするものです。

PL保険の概要

(1)本制度に加入できる方

本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。

※ご注意
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。

(2)お支払いする保険金

ア 保険金をお支払いする場合

本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下[PL事故]といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。

イ お支払いする保険金
  • ・法律上被害者に支払うべき損害賠償金
  • ・万一訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用
  • ・被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
  • ・引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用
  • ・他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用

(3)お支払いできない主な場合

次のような場合は、保険金をお支払いできません。

  • ・故意によって生じた事故
  • ・戦争・変乱、労働争議等暴動や地震、洪水、津波など天災に起因する事故
  • ・契約により加重された責任
  • ・故意または重大な過失による法令違反
  • ・製造、販売した製品自体を修理・取替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用
  • ・製品のリコール費用
  • ・海外で発生したPL事故または海外の裁判所に提起された損害賠償請求
  • ・遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故
  • ・製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品等(注)・健康食品・農薬)など

(4) 加入タイプ

次の4タイプからお選びください。

加入タイプS型A型B型C型
お支払限度額(期間中、対人・対物共通)5,000万円1億円2億円3億円
自己負担額(1請求あたり)3万円

(5)保険料の計算方法

貴社の「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。
※前年度売上高(又は領収金)とは、加入申込時に把握可能な直近の会計年度1年間の売上高(又は領収金)をいいます。

リコール費用担保特約(任意付帯)の概要

本特約に加入した中小企業者の皆様が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)~(d)の事故が実際に発生した場合に、皆様が被害拡大の防止を目的として当該製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を実施することによって支出する費用損害に対して、支払限度額の範囲内で保険金をお支払いします。

  • (a)死亡・後遺障害
  • (b)治療に要する期間が30日以上となる障害・疾病
  • (c)一酸化炭素中毒
  • (d)火災による財物の焼損

ただし、保険金のお支払いにつきましては、次の用件をすべて満たしていることが必要です。

  • (ⅰ)リコール実施決定の通知を、保険期間中にすみやかに保険会社にご連絡いただくこと
  • (ⅱ)リコールの対象となる製品が日本国内に存在すること
  • (ⅲ)法令の規定に基づき事故の発生を行政庁に報告していること、または行政庁にリコールを命じられていること

※リコール費用担保特約は、製品を製造・販売した日にかかわらず、遡及日(本特約に最初に加入した日。一度本特約を削除した場合は、再度付帯をした日)以降に加入者の占有から離れたもののみが保険金の支払いの対象になります。

(1)お支払いする保険金

保険金お支払い対象となる費用は次のとおりです。ただし、製品のリコールを実施するうえで必要かつ有益な費用で、保険会社が通知を受けた日から1年以内に発生した費用にかぎります。

  • (a)新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
  • (b)電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます)
  • (c)回収生産物かどうかまたはかしの有無について確認するための費用
  • (d)回収生産物または代替品の輸送費用
  • (e)回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の貸借費用
  • (f)回収などの実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分や出張費および宿泊費など
    (回収生産物の修理または代替品の製造・仕入に係るものは除きます)
  • (g)回収などの実施により生じる出張費および宿泊費など
    (回収生産物の修理または代替品の製造もしくは仕入に係るものを除きます)
  • (h)回収生産物の廃棄費用

※製品の修理費用、代替品の製造・仕入費用、お客様への返金費用は対象となりませんのでご注意下さい。

(2)保険金のお支払いの対象とならない主な場合

  • ・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による事故の発生
  • ・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による法令違反
  • ・脅迫行為または加害行為
  • ・生産物の自然の消耗、磨耗、かび、むれ、腐敗、変色その他類似の事由
  • ・保存期間または有効期間を設定して販売された生産物について当該期間経過後に生じた品質劣化など
  • ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • ・生産物の修理または代替品のかし
  • ・保険料領収前にリコール実施の決定が行われたとき
  • ・保険契約者、被保険者が保険料領収前に事故の発生を知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるとき
  • ・保険契約者、被保険者が初年度契約の保険期間の初日より前に事故の発生を知っていたときまたは知っていたと合理的に推定されるとき

(3)加入タイプ

PL保険制度のご加入タイプにかかわらず、本特約のご契約タイプは次の二通りとなります。

 3000万円タイプ1億円タイプ
保険期間中の支払限度額3000万円
(縮小支払割合 90%)
1億円
(縮小支払割合 90%)
自己負担額なしなし

(4)保険料

特約保険料は、貴社の「業種」「前年度売上高または領収金」により算出されます。

※ 詳しくは、当商工会まで
TEL : 092-581-1407