中小企業退職金共済
制度の特色
- ・掛金は、税法上の損金(法人企業の場合)、必要経費(個人企業の場合)に算入できます。
- ・掛金の一部を国が助成します。(加入後4ヶ月目から1年間、掛金月額の1/2)
- ・退職手当の保全措置が不要です。
加入資格
中小企業者
- ・従業員300人以下または資本金3億円以下の製造業、建設業、運輸業その他の業種の会社及び個人。
- ・従業員100人以下または資本金1億円以下の卸売業の会社及び個人。
- ・従業員100人以下または資本金5,000万円以下のサービス業の会社及び個人。
- ・従業員50人以下または資本金5,000万円以下の小売業の会社及び個人。
毎月の掛金
次の16種類です。この中から従業員ごとに任意に選択できます。
また、掛金は全額、事業主が負担し、従業員に負担させることは出来ません。
5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 |
16,000円 | 18,000円 | 20,000円 | 22,000円 |
24,000円 | 26,000円 | 28,000円 | 30,000円 |
短時間労働者(パートタイマー等)は次の特例掛金月額でも加入できます。
2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
退職金の支払
従業員が退職したときは、退職した本人が退職金共済手帳により退職金の請求を行い、退職者に直接,退職金が支払われます。
一時払いのほかに、一定の要件を満たしていれば退職者本人の希望により全部または一部を分割で受取ることが出来ます。
加入の申込みは商工会まで