労働保険事務組合制度
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣の認可を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理する団体です。
春日市商工会はこの労働保険事務組合の認可を受けて、事務委託を行っております。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、
- 金融・保険・不動産・小売業にあっては50人
- サービス・卸売業にあっては100人
- その他の事業にあっては300人
以下の事業主。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
事務委託をすると次のような利点があります
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。(特別加入)
委託手数料は
確定保険料×5%(別途消費税)+電算手数料 年間5,500円(税込)(最高限度年間82,500円(税込))
新規委託、委託替えは書類作成手数料11,000円(税込)
確定保険料とは・・・年度中(4月~3月の1年間)に労働者に支払った給与総額に保険料率をかけて算出された保険料