福岡労働局より特定最低賃金改定に関するお知らせ
2024.11.22 お知らせ
福岡労働局より、福岡県特定最低賃金改定のお知らせです。
令和6年10月5日発効の「福岡県最低賃金(時間額992円)」に引き続き、
産業別の「福岡県特定最低賃金」が改定されることとなりました。
最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等、
すべての労働者に適用されます。必ずご確認をお願いいたします。
詳しくは福岡労働局WEBサイトをご覧ください。
WEBサイト:福岡県の最低賃金(地域別・特定「産業別」)
お問合せ先:福岡労働局労働基準部賃金室(TEL 092-411-4578)
またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。