春日市商工会スマイル商品券

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春日市商工会スマイル商品券

春日市商工会スマイル商品券 取扱店舗一覧

【令和5年12月22日(金)現在の加盟店一覧です】

令和5年度 春日市商工会スマイル商品券事業の概要

10,000円で12,000円のお買い物ができます。プレミアム率20%
[1冊10,000円] 
1冊の内容:地域券6,000円分(500円券×12枚)+共通券6,000円分(500円券×12枚)

・地域券は大型店を除く加盟店でのみご利用可能です。(大型店とは店舗面積500㎡以上の大型小売店舗)
・共通券は全ての加盟店でご利用可能です。

【基本方針】
商品券の発行により、原油高騰に伴う物価高や円安等がもたらす、食料品や電気・ガス料金の値上げに対する消費者の家計支援ならびに、コロナ禍からの本格的な脱却を目指す春日の事業者における消費を喚起することで、地域経済の回復と中小企業者の結束と意識の向上を図る。
【発行総額】
240,000,000円(プレミアム率20%)
(1)販売価格   200,000,000円
(2)プレミアム  40,000,000円
【購入方法】
期間内(7月1日(土)~7月7日(金)10:00~16:00)に購入できる方を対象に、ハガキ+WEBによる事前購入申し込みを行います。なお、応募者多数の場合は抽選により購入者を決定します。代理人による購入の際は運転免許証や健康保険証などにより同居していることを証明できる家族のみ可といたします。
また、応募が販売数に達しない場合、または販売残が生じた場合は、ハガキ+WEBによる事前申し込みの2次募集等を行います。応募者多数の場合は抽選により購入者を決定します。なお、購入限度額である3セット以上の購入を防ぐ為、購入時には本人確認書類のご提示を義務付け、代理人による購入を不可といたします。
【申込方法】

『春日市商工会スマイル商品券』の購入方法について
①春日市民限定
②6月2日(金)17:00まで(必着)に、官製ハガキかWEBで事前申し込みして下さい。
※窓口へのハガキのご持参はお断り致します。郵送・WEBでのお申込みのみ受付致します。
※下記の申込用紙をダウンロードし必要事項を記入のうえ、官製ハガキに貼りご郵送ください。
※下記の事前申込フォームに必要事項を入力しお申込みください。

●ハガキ記載事項●
住所・氏名・フリガナ・年齢・電話番号・購入希望冊数(1~3セット)
購入希望場所(春日市役所大会議棟1階中会議室、春日市ふれあい文化センター新館1階ギャラリー、春日市商工会※1)・購入希望日・購入時間(午前又は午後※2)

※1 春日市役所大会議棟1階中会議室と春日市ふれあい文化センター新館1階ギャラリーは7月1日(土)・2日(日)のみ販売
春日市商工会は7月3日(月)~7月7日(金)のみ販売

※2 午前は10時~12時・午後は12時~16時

●ハガキ送付先●
住所:〒816-0825 福岡県春日市伯玄町2-24
宛名:春日市商工会

※応募多数の場合は、抽選いたしますので、お一人につきハガキ1枚でご応募ください。1枚のハガキで複数名ご応募された場合はすべて無効とさせていただきます。また、ハガキ・WEBあわせてお一人1回の申し込みとし、複数回の申し込みをされた場合はすべて無効とさせていただきます。

③6月19日(月)以降、購入いただける方に『購入券』を発送します。
※抽選の場合、当選者の発表は購入券の発送をもって代えさせていただきます。

④7月1日(土)~7月7日(金)の期間で商品券をご購入下さい。
※ご家族の方による代理購入は可能とします。
※『購入券』がないと販売当日に並んでもご購入いただけませんのでご注意下さい。

【販売場所】
①春日市役所(大会議棟1階中会議室) 7月1日(土)、2日(日)
②春日市ふれあい文化センター(新館1階ギャラリー)7月1日(土)、2日(日)
③春日市商工会館 7月3日(月)~7日(金)
※販売時間はいずれも午前10時~午後4時
【商品券の販売額および限度額】
販売は1万円単位とし、商品券の有効期間を通し1人3万円を限度といたします。
【使用期間】
令和5年7月1日(土)から令和5年12月31日(日)
【使用方法】
消費者は加盟店にて商品券を利用して物品を購入、又は、サービス等の提供を受ける場合、商品券額面によって現金同様に支払うことができます。なお、お釣りはでませんのでご注意ください。
ただし、百貨店発行・信販会社発行・図書カード・おこめ券など他の商品券、切手、印紙、はがき、公共料金(税金等を含む)、市指定ゴミ袋、粗大ごみ処理シール、タバコ、プリペイドカード、電子マネー、家賃支払い、通信販売購入代金、取扱店における振込手数料等の支払い・購入は対象外といたします。
また、本事業は商品券による消費の喚起を目的としており、①7月1日以前に、商品券発行をきっかけとせずに行われた消費(契約)②事業用資産の購入や事業用の仕入れ、③性風俗関連特殊営業において提供される役務、④医療行為に対する支払いへの商品券の使用については、保険診療・自由診療ともにある種の必要経費であり、「消費喚起」の目的にもなじまないため、対象外といたします。ただし、医療機関における全額自費負担の物品購入については、商品券の使用対象といたします。
「商品券」は、商工会が地域活性化のために行なうもので、消費者の方々に地域の商工業者をご利用いただくため、行政の助成を得て実施するものです。
趣旨ご理解いただきまして、商品券のご利用をお願いいたします。

ご不明な点がございましたら加盟店もしくは商工会092-581-1407までお問合せください。
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