容器包装リサイクル制度について
2024.12.27 お知らせ
容器包装リサイクル法(以下「法」といいます)は、
環境省、経済産業省、財務省(国税庁)、厚生労働省、農林水産省が主務省庁として施行している法律です。
この法律に基づき、以下の事業者が「容器」や「包装」を使用した商品の販売や
「容器」の製造を行う場合、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります。
1.再商品化義務の対象となる事業者
・食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
・小売業者および卸売業者
・びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
・輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等を行う事業者)
・テイクアウトが可能な飲食店および通販業者など
ただし、小規模事業者は除外される場合があります。
※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、
公益財団法人容器包リサイクル協会コールセンターにご相談下さい。
なお、「特定事業者」でありながら、再商品化義務を履行していない場合は、
平成12年4月の「法」の完全施行時まで遡及して義務を履行していただく(再商品化委託申込を行っていただく)
必要がありますのでご注意ください。
2.お問合せ先
法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870
委託申込関係書類の請求は、
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261 FAX:03-5610-6245
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページ
「リサイクル協会」で検索いただくと、再商品化委託申込に関する情報を掲載しています。
詳細につきましては、下記チラシをご確認ください。