職場における熱中症対策の強化について
2025.06.18 お知らせ
厚生労働省により「労働安全衛生規則」の一部が改正され、令和7年(2025年)6月1日より、熱中症対策に関する新たな措置が事業者の義務として施行されました。
【対象作業】
以下のいずれも該当する作業
・WBGT28℃以上または気温31℃以上
・1時間以上連続、または1日4時間超の作業
【義務付けられる措置】
1.作業者からの報告体制の整備
熱中症のリスクがある作業を行う際に、次のような体制を事前に整備・周知する必要があります。
・症状を訴える作業者本人または、熱中症のおそれがある作業者を発見した者が、速やかに報告できるよう連絡フローの整備
2.熱中症の悪化を防ぐための対応手順の策定
熱中症の症状が出た場合に備え、以下のような対応手順を定め、関係作業者に周知することが求められます。
・作業からの離脱、身体の冷却、医師の診察・措置
・緊急連絡先や医療機関の連絡先・所在地などの整備
詳細は厚生労働省ホームページに掲載されておりますので、こちらのリーフレットと併せてご覧ください。