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ハラスメント対策・女性活躍推進/育児・介護休業法に関する改正ポイントのご案内

2025.09.02 お知らせ

ハラスメント対策・女性活躍推進及び育児・介護休業法に関する改正ポイントについて労働局より案内がありましたので、お知らせします。

 

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号。以下「改正法」という。)が令和7年6月11日に公布され、令和8年12月までに施工される予定となっています。

今般の改正法では、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主に対して、雇用管理上必要な措置を講じることを義務付け、あわせて女性活躍に関する取組の更なる推進等を図ることとされています。

詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。

 

また、改正育児・介護休業法が令和7年4月1日から段階的に施行され、令和7年10月1日からは「柔軟な働き方を実現するための措置等」や「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」が義務化されることとなります。

詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。

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