福岡県特定最低賃金改定及び最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業のお知らせ
2018.11.14 お知らせ
「福岡県最低賃金」に引き続き、産業別の「福岡県特定最低賃金」が下記のとおり改定されます。
また、併せて、「最低賃金引上げに向けた中小企業支援事業である業務改善助成金」及び「働き方改革における非正規雇用労働者の処遇改善を支援するキャリアアップ助成金」につきましてもご案内いたします。
なお、詳しくは下記の資料をご覧ください。
特定最低賃金 改定金額 発効発生日 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 950円 平成30年12月10日 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 905円 輸送用機械器具製造業 923円 百貨店、総合スーパー 867円 自動車(新車)小売業 915円 【お問い合わせ先】
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号
福岡労働局労働基準部監督課賃金室
TEL:092-411-4578
FAX:092-411-4875