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福岡労働局より、「業務改善助成金」のご案内

2019.07.09 雇用・労働

<最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業「業務改善助成金」のご案内>

 

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を30円以上引き上げた中小企業事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。

 

事業場内最低賃金の引上げ額

引き上げる労働者の数

助成上限額

助成対象事業場

30円以上

1~3人

50万円

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び、事業場規模30人以下の事業場

4~6人

70万円

7人以上

100万円

 

【相談窓口】

・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談

福岡県働き方改革推進支援センター(0800-888-1699)

・支援事業に関するご相談(申請先)

福岡県労働局雇用環境・金東部企画課(092-411-4763)

 

業務改善助成金案内チラシ

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