福岡労働局より、「業務改善助成金」のご案内
2019.07.09 雇用・労働
<最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業「業務改善助成金」のご案内>
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を30円以上引き上げた中小企業事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。
事業場内最低賃金の引上げ額
引き上げる労働者の数
助成上限額
助成対象事業場
30円以上
1~3人
50万円
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び、事業場規模30人以下の事業場 4~6人
70万円
7人以上 100万円
【相談窓口】
・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡県働き方改革推進支援センター(0800-888-1699)
・支援事業に関するご相談(申請先)
福岡県労働局雇用環境・金東部企画課(092-411-4763)