福岡県最低賃金額改定のお知らせ
2019.09.30 お知らせ
―福岡県最低賃金額改定のお知らせ―
福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。
令和元年10月1日から1時間841円(27円アップ)
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
最低賃金引上げには「業務改善助成金」をご活用ください。
【問い合わせ先】
福岡労働局労働基準部 賃金室
☎ 092-411-4578 FAX 092-411-4875
ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/