令和元年度最低賃金の改定等に係るご案内
2019.10.07 お知らせ
令和元年度最低賃金の改定等に係るご案内
令和元年度の最低賃金につきまして、都道府県ごとに決定される地域別最低賃金が福岡県では下記のとおり改定され、10月1日から発効されます。
なお、最低賃金の引上げに向けた中小・小規模事業者の生産性向上のための支援の一環として、「業務改善助成金」を活用することができますので、こちらも下記をご参照のうえ、ご活用いただきますようお願い申し上げます。
1 令和元年度最低賃金改定状況
福岡県・・・時間額:841円 発行年月日:令和元年10月1日
(注)特設HPが開設されておりますので、あわせてご参照ください。
2 業務改善助成金の概要
(1)助成内容
中小・小規模事業者が事業場内最低賃金を30円以上引上げ、設備投資等を実施した場合、その費用の一部を助成するもの
(2)助成対象事業場
ア 30円コース(800円未満コース)
事業場内最低賃金800円未満の事業場かつ事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模30人以下の事業場
イ 30円コース
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模30人以下の事業場
(3)助成上限額
事業場内最低賃金を 助成 助成率
引上げる労働者数 上限額
1~3人 50万円 ア 30円コース(800円未満コース)
4~6人 70万円 4/5(生産性要件を満たした場合:9/10)
7人以上 100万円 イ 30円コース 3/4(生産性要件を満たした場合:4/5)
(注)生産性要件については、厚労省HPをご参照ください。
(4)お問合せ先・申請先
お問合せ先:福岡県働き方改革推進支援センター
電話 0800-888-1699(フリーダイアル)
メール fukuoka-hatarakikata@lec-jp.com
申請先:福岡労働局雇用環境・均等部(室)
電話 092-411-4717