国税庁より「青色申告特別控除改正について」のお知らせ
2019.10.21 お知らせ
青色申告特別控除改正について
国税庁より、青色申告特別控除改正についてお知らせです。
平成30年度の税制改正より、令和2年分以降、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、①正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)、②貸借対照表と損益計算書を添付、③期限内申告の改正前の「65万円控除の要件」に加えて、e-taxを利用して申告書及び青色申告決算書の提出又は電子帳簿保存法に対応する会計ソフトを用いて記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署へ提出する必要があります。
本改正につきまして、別添のリーフレットも併せてご確認をお願いいたします。