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福岡労働局より「福岡県特定最低賃金改定及び中小企業支援事業」についてのお知らせ

2019.11.13 雇用・労働

最低賃金改定のお知らせ

 

福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されます。

地域別最低賃金効力発生日
福岡県最低賃金1時間 841円令和元年
10月1日
特定最低賃金効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業1時間 975円 令和元年
12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1時間 926円
輸送用機械器具製造業1時間 944円
百貨店、総合スーパー1時間 889円
自動車(新車)小売業1時間 940円

・これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間841円)が適用されます。

・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。

・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。

・派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

 

詳しくは、福岡労働局労働基準監督課賃金室

☎ 092-411-4578 FAX 092-411-4875

ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

 

 

○業務改善助成金のご案内

・企業の生産性向上に資する設備・器具の導入、経営コンサルティングの実施などの業務改善を行うとともに、事業場内の最低賃金(事業所内で最も低い時間給)を30円以上引き上げる中小企業・小規模事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成します。

事業場内最低賃金の引上げ額引き上げる労働者の数助成上限額助成対象事業場
30円以上1~3人50万円事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び、事業場規模30人以下の事業場
4~6人70万円
7人以上100万円

【相談窓口】

・最低賃金・賃金引上げのための業務改善に関するご相談

福岡県働き方改革推進支援センター(0800-888-1699)

・支援事業に関するご相談(申請先)

福岡労働局雇用環境・均等部企画課(092-411-4717)

ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html

 

 

○キャリアアップ助成金について

・最低賃金額の引上げに取り組む場合、すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成する制度として、キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」があります。

取組実施日までにキャリアアップ計画書の提出が必要です。

問合わせ先 福岡労働局 福岡助成金センター

☎092-411-4701

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