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福岡労働局より中小企業の同一労働同一賃金への対応に向けたご案内

2020.12.17 雇用・労働

福岡労働局より中小企業の同一労働同一賃金への対応に向けたご案内

 

正社員と短時間・有期雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止(いわゆる同一労働同一賃金)について、令和3年4月1日より中小企業に適用されるところです。自社の状況がパートタイム・有期雇用労働法の内容に沿っているか等、社内制度の検討・整備に向けた取り組みを進められているものと存じますが、現下の厳しい経済情勢下において、取組みが進んでいない企業様も見受けられるところです。

つきましては、下記の「同一労働同一賃金リーフレット」をご確認頂きますようお願い申し上げます。

 

同一労働同一賃金リーフレット

 

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