改正高年齢者雇用安定法に関するご案内
2022.09.20 お知らせ
高年齢者雇用安定法に関しまして、一部内容が改正、
令和3年4月1日より施行されております。
この改正により、65歳までの雇用確保(義務)に加え、
70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。
令和3年の雇用状況報告では、就業確保措置を導入している企業は26%にとどまっており、
今後更に多くの事業主に就業確保措置の導入に取り組んでいただく必要があるとされています。
つきましては、法改正の内容についての厚生労働省WEBサイトをご参照の上、
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。