福岡県最低賃金額改定のお知らせ
2018.09.12 お知らせ
福岡県最低賃金額改定のお知らせ
福岡県最低賃金が次のとおり改定されます。
平成30年10月1日から
1時間814円(25円アップ)
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
最低賃金引上げには「業務改善助成金」をご活用ください。
問合せ先 福岡労働局労働基準部 賃金室
TEL:092-411-4578 FAX:092-411-4875
ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/