福岡労働局より働き方改革関連法のお知らせ
2018.12.19 お知らせ
平成31年4月1日より働き方改革関連法が順次施行されます。
・年次有給休暇の時季指定義務
労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えることを想定しています。
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
このため、今般、労働基準法が改正され、平成31年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
・36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針
平成31年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。
詳しくは下記のチラシを確認頂きますようお願い致します。