労務相談
商工会では、みなさまの企業にお勤めの従業員のために、社会保険、労働保険などについてご相談にのり、適切なアドバイスを行っています。
労働保険(労災保険・雇用保険)
労働者を雇用している中小事業主の場合
従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のため労働保険の事務処理に困っている方には、事務委託をおすすめします。
事務委託すると、事務処理が軽減され、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。
建設業を営む一人親方の場合
一人親方特別加入制度を利用することで労災の補償を受けることができます。