税務相談
個人事業主を対象に、経営に欠かすことのできない帳簿のつけ方から年末調整、決算、申告に至るまで、親切丁寧に指導を行います。
適正な記帳は節税にもつながります。正しい税務知識を身につけて納税に備えましょう。
主な受付内容
- 帳簿のつけ方を知りたいとき
- 税金に関する知識を得たいとき
- 記帳の代行をしてもらいたいとき
- その他経理・税務のご相談
- 確定申告について知りたいとき
記帳指導
簿記の原則に従い、各帳簿類を記入できるよう丁寧に指導いたします。
確定申告指導
所得税・消費税の確定申告の相談を行っております。
加入できる方
商工会会員で個人事業主の方
税務相談関係手数料
税務相談手数料、年末調整手数料、消費税申告手数料が必要となります。
春日市税務相談所記帳指導手数料および基本手数料 料金表
1 記帳指導手数料および基本手数料
手数料は、基本額(年額)+各ランク(月額)とする。
区分 | 指導内容 | ||||||
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商工会指定の会計ソフト | 左記以外 | ||||||
Aランク (決算指導) | 会員自身で期中の取引入力が的確にできており、決算指導のみを必要とする場合。 【必須条件】期末資産・負債残高が正しく入力できていること。 | 会員自身で複式簿記による記帳が的確にできている。かつ、会員自身で試算表が作成できており、決算指導のみを必要とする場合。 | |||||
Bランク (記帳指導) | 会員自身で漏れなく期中の取引入力ができており領収書の確認は不要であるが、期末資産・負債残高の照合に職員の補足指導が必要な場合。 | 会員自身で現金出納帳が的確に記帳でき、かつ合計額の集計までできている場合。 | |||||
Cランク (継続指導) | 会員自身が期中の取引入力するにあたり、職員の補足指導が必要な場合。または、取引入力の漏れがあり、職員の補足指導が必要な場合。 | 会員自身の記帳または合計額の集計において、職員の補足指導が必要な場合。 | |||||
Dランク (記帳代行) | 職員による記帳代行作業を要する場合。 【必須条件】売上伝票、領収書などの原始帳票を日ごとに整理し、ノートなどに糊付けした状態で提出すること。 |
単位:円 (消費税込)
特前所得区分 | 基本手数料 | Aランク (決算指導手数料) | Bランク (記帳指導手数料) | Cランク (継続指導手数料) | Dランク (記帳代行手数料) |
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100万円以下 | 年間 16,500円 | 月額 550円 | 月額 1,100円 | 月額 1,650円 | 月額 3,300円 |
200万円以下 | 月額 1,100円 | 月額 1,650円 | 月額 2,750円 | 月額 4,400円 | |
300万円以下 | 月額 1,650円 | 月額 2,200円 | 月額 3,850円 | 月額 5,500円 | |
400万円以下 | 月額 2,200円 | 月額 2,750円 | 月額 4,950円 | 月額 6,600円 | |
500万円以下 | 月額 2,750円 | 月額 3,300円 | 月額 6,050円 | 月額 7,700円 |
(特別措置)
- (1)
特前所得が500万円を超える者については、100万円を超えるごとに
Aランク及びBランクは、550円を加算する。
Cランク及びDランクは、1,100円を加算する。 - (2)
臨時申告については、Cランクとする。
税相会員以外(商工会会員)の手数料は、Cランクの月額150%と基本手数料の合計額とする。
非会員はCランクの月額手数料300%を基本手数料とする。 - (3)
主たる帳簿の未提出による割増手数料
3月1日(土・日曜日の場合は前の営業日)以降に主たる帳簿の提出 5,500円
3月8日(土・日曜日の場合は前の営業日)以降に主たる帳簿の提出 11,000円
2源泉指導手数料
基本料金
年額 1,100円
従業員(専従者を含む。)
1人当たり 550円を加算する。
3消費税申告手数料
税相会員
年額 11,000円
税相会員以外の商工会会員
年額 16,500円
非会員
年額 33,000円
4分離譲渡申告手数料(土地・建物の譲渡)1件につき、5,500円とする。
帳簿のつけ方
帳簿の流れ
- 現金や預金に動き(企業の財産等に変動を与える事柄があったら、仕訳をする(仕訳帳)
- 勘定科目ごとに転記する(総勘定元帳)
- 試算表を作成する
- 期末(決算)になったら、清算表を作成する
- 貸借対照表・損益計算書を作成する
主な必要経費の科目分類
租税公課 | 事業税、固定資産税、不動産取得税、収入印紙代、申告消費税、商工会費、組合費、商店街費など (※必要経費にならない税金=所得税・住民税・延滞税・加算税等) |
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荷造運賃 | 販売商品の荷造費用及び、自動車、鉄道などの運賃(仕入商品の引取運賃は仕入に計上します) |
水道光熱費 | 水道料、下水道料、電気料、ガス代、灯油代など (家事用の費用が含まれている場合は、決算の際使用割合により区分し店主勘定へ振替ます。) |
旅費交通費 | 仕入、販売、集金などのためにかかった交通費宿泊料など |
通信費 | 電話代、切手代、はがき、電報料など (家事用の費用が含まれている場合は、決算の際使用割合により区分し店主勘定へ振替ます。) |
広告宣伝費 | 広告代、スタンプ購入、カレンダー、大売り出しの景品等 |
接待交際費 | 取引先の接待及び交際の費用、慶弔費、中元、歳暮など |
損害保険料 | 事業用資産に対する火災保険や自動車保険など |
修繕費 | 事業用建物・機械装置などにかかる修理代 (店舗改造などのように資産の価値を増したり、使用可能期間を延長するような改造費改築費は、取得価格に加算 して減価償却費として経費に算入することになります。) |
消耗品費 | 文房具などの事務用品、包装紙、掃除用具など (取得価格が10万円以上のもので使用可能期間が1年以上のものは減価償却資産に計上し減価償却費として算入 することになります。) |
減価償却費 | 建築・構造物・車輌等の資産で決算時に減価償却の計上をした金額 |
福利厚生費 | 従業員の慰安・医療費等、事業主が負担すべき従業員の健康保険、厚生年金保険、労働保険などの保険料 |
給料賃金 | 従業員の給料・賃金・手当・賞与など |
利子割引料 | 事業用借入金の利子、受取手形の割引料など(元金の返済は必要経費になりません。) |
地代家賃 | 店舗、倉庫、車庫などの賃借料 (住宅兼店舗などの場合、住宅部分の費用は決算の際店主勘定へ振替ます。) |
車輌費 | 事業用車輌のガソリン代・修理代・車検費用・自動車税・自動車保険料など |
外注費 | 外部に注文して行った加工・修理などに対して支払った費用 |
雑費 | 上記の経費科目にあてはまらない経費 |
専従者給与 | 家内従業員に対して支払った給料 |